ヤマハマリーナ浜名湖ブログ

船舶免許を失効してしまったら

船舶免許Q&A
みなさま、こんにちは!
ヤマハマリーナ浜名湖中野です。
 
 
さて、本日は
『ボート免許(船舶免許)を失効してしまったら・・・』です。



 
実は、船舶免許は何年前に失効していても
『失効再交付講習』を受講いただければ再交付が可能です。
(失効してから1日経過でも20年経過でも同じ講習でOK)

※旧1級~5級小型船舶操縦士免許の失効再交付も可能です。
再交付することで、旧免許に呼応する現行の
級種の船舶免許証が発行されます。
※昭和50年以前の免許証については、
現行の制度と異なるため、再交付できない場合があります。

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【失効再交付講習とは】
■内容:
身体検査(約30分)
講師による講義ほか(約1時間40分)
視聴覚教材(約40分)
※失効再交付講習の終了後、
簡単な検定を実施します。
※実技はありません。
■費用:19,930円(総額・税込)
■日程・会場:下記HPからご確認ください。
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☆余談ですが・・・
失効再交付講習を受講された方も
『W入会プラン』の対象です!
免許交付から一カ月以内に
シースタイルにご入会いただくと、
シースタイル利用ポイント【1万円分をプレゼント】!
(シースタイルHP:
 
思ったよりも手間なく再交付してもらえます。
失効しないのが一番ですが、
ずいぶん前に失効してしまったからなぁとお思いの方も
是非、この機会に失効再交付講習を受講して
海に出かけてみませんか!?


【お問い合わせ・お申込み】
ヤマハボート免許センター中部
TEL:0120-339-916 
営業時間
(平日)9:00~17:00 
(定休日)土・日・祝祭日
ヤマハボート免許教室HP:
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/license/reissue/#007


『まん延防止等重点措置』発令中は

ボーディングレクチャー講習を停止させて頂きます。

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